交通事故の診療

交通事故被害者の方にとって早期に痛みから解放されて通常の生活に戻ることが最優先です。

当院では、医師、理学療法士、運動器リハビリテーションセラピストがチーム一丸となって患者様に寄り添いケアに当たっています。
また、例えば『むち打ち』では近年の研究結果より、可及的早期から運動器リハビリテーションが有効で症状の改善につながることが分かっています。

そのリハビリテーション内容は、多岐に渡り、神経筋協調性(例:頸部筋の機能不全、肩甲骨周囲筋の筋インバランス)や頚部固有感覚の低下(例:頚部の位置感覚の低下)、関節機能障害(例:椎間関節運動障害)などに対し治療を行い、これらの運動器障害の残余がむち打ち(頚椎捻挫)受傷後の慢性化に関連するとされています。
したがって、当クリニックでは疼痛の慢性化(後遺症)を全力で回避すべく患者様ごとに個別に治療計画を立てて、早期よりリハビリテーションを行っております。

交通事故での受診の方法

交通事故で受傷された場合、被害者側であれば、原則として自賠責保険の対象となり、健康保険が使用できません。
来院される前に、あらかじめ保険会社に当院へ通院する旨にご連絡下さい。

患者様の診療代金の支払いを、保険会社が負担する場合

来院前に保険会社との手続きが終了している場合

患者様の窓口負担はありません。

保険会社との手続きが終了していない場合

患者様が来院されるまでに保険会社との手続きが出来なかった場合、手続きが終了するまでの間、預り金として10,000円を預からせていただきます。
保険会社との手続きが終了したら、預り金は返金させて頂きますので、預かり証をなくさぬように大切に保管しておいて下さい。

自損事故、過失割合がご自身の方が大きい場合など

健康保険使用

自損事故、加害者が保険に加入していない、過失の割合が大きいため保険の適応にならない等、ご自身で治療費を負担しなければならない場合は、加入している健康保険組合に事情を説明し、健康保険使用の許可を得て下さい。